宮城で住宅ローンの支払いに困ったら任意売却をオススメしてきましたが、それと似た制度で「競売」もまた有効な選択肢のひとつです。
よくニュースなどで目にする機会も多く、任意売却よりも競売の方馴染みのある言葉かもしれませんね。
◇競売とは
もし住宅ローンを滞納して3か月以上経過すると金融機関より「督促状」、最後通告ともいえる「催告書」が届きます。
それでも住宅ローンを支払えなかった場合、金融機関から裁判所を通して差し押さえと競売手続きを行う旨の「担保不動産競売開始決定通知書」が送られます。
裁判所と不動産鑑定士による現況調査を経て評価額が決まり、入札が行われます。
入札期間は期間入札の場合だと約1週間、期日入札だと1日で行われます。
一番高い金額を入札した人が買い手になり、裁判所の審査と支払いを経て正式な売却が決定し、債務者は物件を立ち退かねばなりません。
金融機関は競売で得た利益でローンの残債を回収するかたちになります。
◇競売の取りやめはできる?
いちど競売が決定されたら、債務者は競売を待つしかないということはありません。
もし、任意売却を検討しているのであれば、競売の開札日の前日までであれば手続きを行うことができます。
競売の申し立てが行われてから、開札日までの間には半年ほど期間が空くためその間であれば任意売却も可能です。
余裕があるといえども任意売却も手続きが必要なため、早めに決断することが必要です。
なお、その間も物件に住み続けることができるため強制的に退去を迫られることはありません。